遺言書は、遺言者が死後、自分の思いの書き記した書をさします。
映画やドラマで見られる莫大な遺産を誰に相続するか、またどのように分配するかなどを記すものとイメージする方が多いのではないでしょうか。
そんな遺言書には様々な種類があり、法的に効力を持たせるには、その記述方法などを知っておかなくては、たとえ遺言書と書かれていても何の効力ももたない場合があります。
また遺言書を残すことによって、本当に自分の遺産を相続したい方に相続することも可能になるのです。
例えば、妻に先立たれ、子供がいない場合、何もしなければ、相続権は、親族の誰かになります。
しかい、本人は普段からとてもお世話になっている親族ではない方に相続を残したいと思った時に、この遺言書が力を発揮します。
この例の他にも、内縁の妻がおり、その妻に相続したい。また結婚を2回以上しており、それぞれに子供がいる場合など、自分の死後、相続問題に発展するケースも考えられます。
遺言書を残さなければ、法律に則り、遺産は順番に優先権のある相続人に相続されます。それを望まないのであれば、遺言書を残すことをおすすめします。